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HOME > 一般貨物自動車運送事業について

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには以下の基準を満たす必要があります。(近畿運輸局管内)

規模が適切なものであること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないことが必要です。

営業所ごとに5台以上です。
霊枢車は1台から始めることができます。

計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
使用権原を有することが必要です。

原則として営業所に併設する必要があります。
  併設できない場合、営業所と車庫の直線距離の制限があります。

    • 営業所が奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市、磯城郡田原本町にある場合…10km以内
    • 上記以外の場合…5km以内


車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、
  かつ計画車両数すべてを収容できるものであること。
農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことが必要
  です。
車庫の前面道路は、車両制限令に適合する必要があります。
使用権原を有することが必要です。

原則として営業車または車庫に併設する必要があります。
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、少なくとも同時
  睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
使用権原を有することが必要です。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないことが必要です。

車両数等の事業計画に応じた運転者数を常に確保しておく必要があります。
常勤の運行管理者、整備管理者を確保する必要があります。

所要資金の見積もりが適切なものである必要があります。
所要資金の調達に十分な裏付けがあり、自己資金が所要資金の2分の1以上あることが必要です。

申請者またはその法人の役員は、必要な法令知識を有していることが必要です。
 (公示)一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験の実施について(近畿運輸局ホームページより)

自賠責保険に加入するほか、任意保険に加入するなど十分な損害賠償能力を有するものであること。

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  • 行政書士田中事務所では、運送業許可申請事案を多数取り扱っております。
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