会社設立後の変更について
会社設立時には設立の手続をしますが、会社設立の手続きが終わったあとにも、「会社の目的の変更・追加がある。」「役員を変更した。」「会社の所在地を移転した。」など会社の内容に変更が生じた時にはその都度、変更手続をする必要があります。
変更の手続きが必要な場合
■ 会社の名前(商号)を変更する場合(商号変更)
- 会社の名前を変更する場合は、商号変更の手続が必要となります。
■ 会社の目的の変更・追加があった時(目的変更)
- 会社の目的(事業内容)を変更したり、業務拡張により業務を追加したい場合も、変更手続が必要になります。
■ 役員(代表取締役、取締役、監査役など)の変更があった場合
- 会社の役員の追加、交代、辞任などがあった場合には、その旨の登記が必要です。
■ 会社の本店を移転した場合(本店移転)
- 会社の本店所在地を他の場所へ移転した場合には、その変更手続が必要です。
■ 資本金を増やしたい場合、減らしたい場合(増資、減資)
- 資本金を増やしたい場合は、増資の手続きが必要となります。
- 逆に資本金を減らしたい場合は減資の手続きが必要となります。
■ 有限会社を株式会社に変更する場合(組織変更の手続)
- 有限会社でスタートしたが、事業を拡大するために有限会社から株式会社に組織を変えたいといったような場合は、組織変更の登記が必要になります。
■ 会社をたたみたい場合(解散、清算)
- 会社をたたみたい場合もただ終わるのではなく、登記手続きが必要です。
- 会社の解散、清算結了の手続きを行います。
- 行政書士田中事務所では、会社設立手続きのお手伝いをさせていただいております。
- 会社設立手続きのご用命、ご不明な点等がございましたら、何なりとお問い合わせください。
- お問い合わせは、こちらからどうぞ。